【紀伊半島】癒し&スピリチュアル旅行・ツアー情報・旅行企画 「ヒーリングツアー」 

旅の最新情報

日帰りツアー。短い時間の中に、日本人の心のふるさと伊勢神宮をはじめ人生の道開きと安全、ご縁など、感謝と願いを込めた巡礼が凝縮されたツアーです。

江戸時代に参宮街道、伊勢本街道、和歌山街道が通っていた松阪は、本居宣長、三井家、松阪牛、松阪もめんなど、情報と文化が行きかった歴史の町です。

二見浦から伊勢神宮を巡り、人生の道開きと安全、ご縁満開をお祈りし、衣食住すべてに感謝と願いを込めた巡礼をしていきます。

自分の願いをかなえたり、実現したい方へ。通常の参拝だけではうかがい知ることのできない伊勢神宮の精神文化を体感。

伊勢国の縁結びの神様をひたすら巡っていきます。猿田彦大神から椿岸神社の境内の「かなえ滝」、射山神社の「恋の明神」まで。

斎宮(いつきのみや)から、「潮騒」で有名な神島灯台は、そして海女さんたちが密かにお参りを続けてきた石神神社などを巡ります。



旅行業務取扱料金表 http://healingtour.jp/

毎度当社をご利用いただき、まことにありがとうございます。
当社では、お客様のご希望によって旅行業務をお引き受けする場合、このご案内に記載された条件によってお引き受けいたします。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。また、このご案内に記載のない事項については当社旅行業約款によります。

取扱料金及び変更・取消手続料金

内容

取扱料金

変更
手続料金

取消
手続料金

特記事項

運送機関・宿泊機関等の
複合手配の場合

ご旅行費用総額の20%以内

オンライン手配は除きます。
ホテルおよび現地ツアー、送迎、 ガイドのオンライン手配は該当欄を ご参照ください。

ホテル

1手配

ご旅行費用総額の20%以内
(下限1,050円)

 

レンタカー

1手配

2,100円

券面額の15%

イ.予約を伴わないクーポン・パス類の発行は無料です。但し、クーポン・パス類を取り寄せる場合の経費は別途申し受けます。
ロ.予約変更、乗車券・クーポン・パス類の切替・発行は変更手続料金がかかります。

鉄道

(座席・寝台予約)

1区間

3,150円

3,150円

券面額の15%

1区間
追加
ごとに

1,050円

バス

1手配

5,250円

3,150円

券面額の15%

 

現地発着ツアー
・送迎ガイド

1手配

ご旅行費用総額の20%以内
(下限1,050円)

 

船舶・レストラン
・現地入場券
・その他サービス

1手配

5,250円

3,150円

入場券の変更・払戻はできません。

日本発国際航空券

1名
1件

ご旅行費用総額の 20%以内(下限2,100円)

契約時に明示した
料金

イ.お渡しするご案内をご覧下さい。
ロ.未使用航空券の清算手続はお1人1件につき5,250円申し受けます。
ハ.Eチケット発券不可時に航空会社カウンター発券の場合、取扱手数料お1人様につき5,250円申し受けます。
ニ.発券のみの場合においても取扱料金を申し受けます。

現地発着航空券

1旅程

5,250円

募集型企画旅行の旅程の一部変更

1手配

5,250円

-

-

企画・実施個所が認めた場合に限ります。

個人情報の収集の目的

内容

料金

特記事項

渡航手続に関するご案内、旅券・査証の有効性の確認、EDカード・税関申告書等の入手作成

1名につき3,150円

 

査証

観光査証の申請書作成または申請書作成と申請代行(日本国籍の方)

※お問い合わせください。

イ.査証料・登録料・審査料は別途実費を申し受けます。
ロ.申請書を除く書類の作成費用は別途申し受けます。詳しくは、お問い合わせください。

アメリカESTAの登録と確認証の発行、登録内容の確認と修正

1回につき4,200円

オーストラリアETASの登録と確認証の発行

1回につき3,150円


注1:上記の各料金については、消費税が含まれています。(「添乗サービス料金」の但書部分については、消費税の対象となっていないため、含まれておりません。)
注2:上記料金は旅行を中止される場合でも払戻いたしません。取扱・変更手続料金は当該手配を取消される場合でも払戻いたしません。
注3:上記料金には電話料、通信費、送料等実費は含まれません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
注4:航空会社・ホテル等旅行サービス提供機関、ツアーオペレーター、代売会社等に対して支払う取消料は別途申し受けます。
注5:「旅行費用」とは、運賃・宿泊料その他の名目で、運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。
注6:「1手配」とは、同一の手配を同時に行う場合は複数名でも「1手配」と数えます。手配日・利用日・利用期間・利用区間・提供機関等が異なる場合はそれぞれ「1手配」と数えます。
注7:変更・取消手続料金は、手配着手後の変更・取消より申し受けます。
注8:変更・取消は、お申込店のみでお受けいたします。払戻は場合によりお引受できないことがあります。
注9:同行案内の交通実費、代理申請・受領の交通実費・郵送実費、書類作成のための翻訳料は別途申し受けます。

国内旅行に係る取消料

区分

取消料

1 次項以外の受注型企画旅行契約

ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。

企画料金に
相当する金額

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の
20%以内

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の
30%以内

旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の
40%以内

旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)

旅行代金の
50%以内

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

2 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約

当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

海外旅行に係る取消料

区分

取消料

1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約
  (次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く。)

ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

企画料金に
相当する金額

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の
20%以内

旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。

旅行代金の
50%以内

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の
100%以内

2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約

ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

企画料金に
相当する金額

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の
20%以内

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)

旅行代金の
50%以内

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)

旅行代金の
80%以内

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の
100%以内

3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する
  受注型企画旅行契約

当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

変更補償金の支払いが必要となる変更

内容

一件あたりの率(%)

旅行開始前

旅行開始後

1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.0

2.0

2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0

2.0

4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名のの変更

1.0

2.0

5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0

2.0

6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0

2.0

7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

1.0

2.0


注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

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